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現在の不動産市場を理解する

土地売却、成功への道

売れない土地には、買い手が付きにくい理由があり、
解決する道が必ずあります。
一般的に、土地売却にかかる期間は仲介の場合約3ヶ月。それ以上経過しても売れる気配がない場合、その土地には、以下のようなネガティブな理由があると考えられます。

一緒にみていきましょう。

  • Point 01

    市街地から離れた遠方の土地で

    需要が少ない

    街から離れた土地の場合、「生活に不便」「交通の便が悪い」「土地活用するにも集客が得られなそうだ」と考えられてしまい、需要が低く、売れにくいです。立地の悪さは改善ができないので、売り出す際の条件を工夫する必要があるでしょう。

  • Point 02

    土地の条件が良くない

    土地の形がいびつだったり、地中に障害物が埋まっていたり、土壌に汚染の問題があるような土地は、やはり一般的な土地と比べて購入希望者が現れにくい傾向があります。また、隣接する土地との境界があいまいなままだと、売却時にトラブルの原因となるため、避けられがちです。さらに「再建築不可」とされる物件も、敬遠されやすい土地のひとつです。これは、現在の建築基準法や都市計画法に適合しておらず、昔に分筆・建築された土地や建物に多く見られるパターンです。

  • Point 03

    売り出し価格が高額すぎる

    市街地から離れていて、需要が低かったり、条件がよくなかったりする土地の場合、売り出し価格が高過ぎると売れないことがあります。不動産会社に査定を依頼し、売り出し価格の相場はいくらなのか、相場より下げたほうがよいのか等相談し、適正な価格で売り出しましょう。

土地売却を
成功させるための解決策

所有している土地に上記の売れない理由が当てはまる場合、以下のような対処法を取り入れてみましょう。

  • #

    隣地に打診する

    隣地の所有者に買ってもらえないか打診してみるのも方法の1つです。不整形地や道路付けが悪い路地状敷地、未接道の土地は、隣地と併合することで好条件に変わる場合が!隣地の所有者が買ってくれる場合があります。 また、周辺に個人商店や飲食店があれば、駐車場用の土地を必要としているかもしません。声をかけてみるのも方法の一つです。

  • #

    不動産会社や
    媒介契約を見直す

    仲介をお願いしている不動産会社や媒介契約の変更を検討を考えましょう。買い手が見つかるかどうかは、その不動産会社の宣伝力や販売力にもよるため、仲介会社を変えることで、良い傾向に転換することがあります。

  • #

    自治体に売却する

    自治体が土地を必要としているかもしれません。公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて各自治体で買い取ってもらえる場合があります。土地を買い取ってもらうには、要件を満たしていることと申出書の提出が必要になります。詳細は、自治体のホームページや窓口にて確認してみましょう。

  • #

    空き家バンクに登録する

    売れない土地に住宅が建っている場合、空き家バンクへ登録するという対処法もあります。空き家バンクとは、地方公共団体が主体となって空き家の物件情報を提供するサービスです。

    売主と買主が直接取引する場合は仲介手数料が発生しませんが、自治体によっては不動産会社が介入する場合もあります。なお、売主と買主が直接取引する場合、価格交渉から売買契約までの工程を自分たちで行う必要がある点に注意が必要です。

  • #

    買取業者に
    買い取ってもらう

    土地をできるだけ早く手放したい場合、現金化を急いでいる場合は、買取という方法もあります。買取とは、不動産を買取業者に直接買い取ってもらう売却方法です。業者が提示する買取価格に売主が納得すれば、即売却が成立します。 ただし、買取価格は相場価格の6~8割程度になるといわれます。金額重視で土地を手放したい場合は、取引価格が高額になりやすい仲介での売却がおすすめです。

  • #

    相続放棄する

    売れない土地を相続することになった場合、家庭裁判所に申し出て相続放棄することで土地の所有権を手放せます。ただし相続放棄は、相続財産となる資産や負債などの権利、義務の一切を引き継がず放棄することになるので、土地の所有権だけを放棄してほかの遺産を相続することはできません。また、相続放棄をするなら、相続開始を知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。

土地を国に引き渡す選択

建築事務所3
建築事務所8

土地を国に引き渡す選択

買取、相続放棄のほか、
土地を国に引き渡す方法もあります。

2023年、相続または遺贈により、取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。


相続土地国庫帰属制度を使えば、確かに不要な土地を手放すことはできます。しかし、クリアしなければならない要件が多く、承認申請が認められても10年分の管理費用が必要になるのでハードルは高いでしょう。 また、申請する土地の条件によっては、法務局職員による実地調査を受ける可能性もあります。その際は、申請者が調査に協力しなければならないので、売却するより手間がかかるかもしれません。そのため、できるだけスムーズかつ費用をかけずに土地を手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度を使わずに売却を検討するとよいでしょう。

売れない土地、
放置しているとどうなる?


売れない土地をそのまま放置していると、
さまざまな負担やリスクが発生します。

  • # 01

    固定資産税を払わなければいけない

    居住している、いないにかかわらず、土地の所有者は、固定資産税を支払わなければなりません。また、住宅が建っている土地は、「住宅用地」として固定資産税が最大6分の1に軽減される優遇措置を受けられますが、住宅が建っていない土地には特例が適用されない点にも注意が必要です。

  • # 02

    特定空き家に指定される場合がある

    売れない土地に空き家を長期間放置している場合は注意が必要です。倒壊の恐れがあったり、周辺の景観を損なっていたりと、近隣住民に被害を及ぼす状態の空き家は「特定空き家」に指定される場合があります。特定空き家に指定され、改善の「勧告」を受けると、住宅用地であっても先述した固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、より多くの税金を支払わなければならない恐れがあります。



住宅リフォーム7

売れない土地にお困りならJPMBへ!

この記事では、売れない土地を手放す方法について解説してきました。


不要な土地を所有し続けると、

税金や空き家の管理といった負担がかかるため、

できるだけ早く手放すのが賢明です。


まずは、土地や住宅の適正価格を知るため不動産会社に査定をお願いし、一定期間を過ぎても売れない場合は、今回の記事のような方法を試してみることをおすすめします。


何か相談事がありましたら、

私たちJPMBにもどうぞお気軽にご相談ください。


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