新たな人生をスタートするための大切な一歩
3組に1組の夫婦が離婚すると言われている現在、「離婚で家を売ることになったけど、何をすればいいか分からない」 「離婚で家を売るタイミングは、離婚の前と後どちらが良い?」家の売却のことで、このような不安を抱いていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
離婚という決断は、人生の大きな転機です。
精神的な負担も多い中、「家をどうするか」という現実的な問題に向き合うことは、更に重荷になるかもしれません。
しかし、その決断は、新たな人生をスタートさせるための大切な一歩。
本記事では、離婚に伴う家の売却について、心構えから手続き、注意点までを解説していきます。
この記事が、新たなスタートを踏み出す方の手助けに少しでもなることができたら幸いです。
離婚時に家を売却するメリット
夫婦のどちらかがそのまま住むことも可能ですが、一般的には離婚と同時に家を売却し、売却代金でローンを返済するケースが多いようです。
離婚で家を売却すると、下記の金銭的メリットを受けられます。
離婚時に家を売却するメリット
離婚で家を売却すると、下記の金銭的メリットを受けられます。
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売却代金を住宅ローンの返済に充てることができる
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公平な財産分与ができる
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家を売却したお金は慰謝料と別で請求することができる
家を売却して現金化すると、住宅ローンの返済や財産分与などがおこないやすくなります。 お互いに合意を得た場合は、どちらか一方が全額を受け取ることも可能です。 婚姻前に購入した家であった場合も、婚姻後に夫婦で協力して支払った分は共有財産となります。
一方で、婚姻前から所有している家や、いずれかの親から無償で贈与・相続した家は、特有財産と呼ばれ、財産分与の対象になりません。例え住宅ローンが残っている場合も、家を売っても住宅ローンを完済ができなければ、財産分与の対象外となります。
財産分与の対象となる家の売却をスムーズに進めるためにも、売るタイミングや注意点を理解しておくことが大切です!
“離婚前”と“離婚後”どちらが良い?
家を売るタイミングは、離婚前と離婚後、どちらが良いでしょうか。それぞれのメリットとデメリットを理解しましょう。
“離婚前”と“離婚後”どちらが良い?
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〜離婚前に家を売却する場合〜
家が売却されてから離婚するという選択は、原則おすすめ致しません。
離婚前に財産分与をおこなうと贈与とみなされ、「贈与税」の課税対象となるからです。夫婦どちらかの名義の家を売却して得た利益を分け合い、名義の無いほうが利益を受け取ると、贈与とみなされる場合があります。
また、ただでさえ精神的な負担がかかっている状態で、手続き等の手間がかかる家の売却を進行するというのは、想像以上に精神的に負担がかかることです。
離婚前に全て整理したい気持ちはあるかと思いますが、正常な判断ができるよう、しっかりデメリットを考慮した上で選択をしましょう。
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〜離婚後に家を売却する場合〜
離婚後に家を売る場合、離婚に関する手続きを全て終えた状態で売却活動に専念することができ、焦らずに進行することができるのがメリットです。
デメリットとしては、売却活動で年をまたぐと、売却初年度1年分の固定資産税の支払い義務が発生するので、時間に余裕があるとしても、お早めにかたをつけましょう。
また、売却を終えるまで相手との連絡が必要な場面も出てくるため、精神的に負担を感じることもあるかと思います。相手との信頼や今後の関係も考慮し、適切に判断することが大切です。
離婚で家を売る際の手順
各手順で必要書類を求められる場合があるため、
あらかじめ内容を把握しておくと円滑に進められるでしょう。
詳しくみていきましょう。
各手順で必要書類を求められる場合があるため、
あらかじめ内容を把握しておくと円滑に進められるでしょう。
詳しくみていきましょう。
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不動産名義を確認する
家を売却する権利がある人は名義人のみ。まずは不動産名義を確認しましょう。名義人は、「登記簿謄本」「不動産売買契約書」にて確認ができます。
不動産売買契約書は、売買契約を交わした際に名義人が記名・押印した書類で、名義人も保管しています。 登記簿謄本は、郵便・オンライン申請・窓口のいずれかの方法で、誰でも法務局から取得可能です。
※登記簿謄本を郵便・窓口で取得する際は600円の手数料がかかります。 オンラインで申請して窓口で受け取る場合の手数料は480円、郵送で受け取る場合は500円です。
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財産分与の方法を決定する
不動産の名義人を確認したら、財産分与の方法を二人で話し合って決定しましょう。 家の名義がたとえ夫婦どちらかのみであっても、夫婦の協力によって形成されたものとみなされるため、財産分与の対象になります。 一般的には、財産分与の割合は夫婦それぞれ2分の1ずつではありますが、話し合いによって変更は可能です。
話し合いで決定できなかった場合・話し合いができる状態ではない場合は、家庭裁判所に調停、もしくは審判を申し立てすることができます。
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公正証書を作成する
財産分与の内容が決定したら、公正証書を作成します。 公正証書とは「私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書」のこと。
この書類は必須ではありませんが、強い証拠になります。後で財産分与の方法を巡って「言った」「言わない」で揉めるリスクを防ぐことができます。
公正証書は財産分与の金額により手数料がかかるためご注意ください。
住宅ローンが残っている家の売却で知っておきたいこと
離婚で家を売る場合、ローンがまだ残っている際はどのようにすれば良いのか不安を抱く方もいらっしゃると思います。
家の売却額が、住宅ローンを上回るか下回るかによって、対処の方法は違いますので、しっかりチェックが必要です。
離婚で家を売る場合、ローンがまだ残っている際はどのようにすれば良いのか不安を抱く方もいらっしゃると思います。
家の売却額が、住宅ローンを上回るか下回るかによって、対処の方法は違いますので、しっかりチェックが必要です。
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アンダーローンの場合
アンダーローンとは、残債よりも不動産の時価(売却価格)が高い状態を指します。 つまり、家を売却すれば住宅ローンを完済できる状態のことです。
売却額がアンダーローンの場合、残った現金は財産分与します。家を現金に換えて財産分与できるため、スムーズに財産の割合を決定しやすくなります。 しかし、財産分与のタイミングや売却額によって、贈与税や譲渡所得税が発生する恐れがあるため要注意です。
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オーバーローンの場合
オーバーローンとは、借入額が不動産の価値(時価)を上回っている状態を指します。たとえば住宅ローンの残債が1,000万円あり、家の売却価格が800万円の場合はオーバーローンとなります。
この場合、家を売却することは基本的にはできません。家を売る際には、住宅ローンを完済して、抵当権を抹消する必要があるからです。
抵当権とは、債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合を考え、債権者である金融機関が土地・建物を担保にできる権利のこと。
離婚時、家がオーバーローンの場合の対処法として考えられるのは、
・ローンの残債を預貯金から支払う
・夫婦どちらかが住み続ける
です。
離婚後どちらかが住み続け、アンダーローンになるまで売却を延期し、残債が売却価格よりも少なくなるタイミングで家を売るというのも、選択肢の1つでしょう。
いずれにせよ、現状の価値を把握するために、適正価格を知ることが重要です。複数の不動産会社から査定を受けて、各社が提示する条件を比較するとよいでしょう。
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財産分与の請求権は離婚から2年間!
財産分与の請求権は、離婚から2年間と定められています。
離婚に伴い家を売却すると決めたのであれば、後からトラブルになるのを防ぐためにも、なるべく早く売却し、財産分与を終わらせると長引かずに済みます。
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3,000万円以上で売却した場合、税金がかかるケースも
離婚時に家を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税を支払うことになります。 譲渡所得税は、家を売ったときの譲渡所得額に応じて課せられます。
【譲渡所得金額の算出方法】
譲渡所得金額=売却価格-(取得費用+譲渡費用)
また、譲渡所得税の税率は、以下のいずれかです。
・長期譲渡所得の税額(家の所有期間が5年を超える場合)
→譲渡所得額×15%(住民税5%)
・短期譲渡所得の税額(家の所有期間が5年以下の場合)
→譲渡所得額×30%(住民税9%)
ただしマイホームを売る場合、所有期間に関係なく、譲渡所得から最大3,000万円までを控除ができる特例があります。 そのため、売却価格が3,000万円以下なら、譲渡所得税を負担する必要はありません。
One point advise
どうしても家を売却したい場合は……任意売却も選択肢の一つです!
どうしても家を売却したい場合は……任意売却も選択肢の一つです!
任意売却とは、オーバーローンの状態で売却する旨を住宅ローンを借りている金融機関から承諾を受けたうえで、売却活動をおこなうこと。
ただし、任意売却をするには、住宅ローンを遅延・滞納することが条件となっています。
住宅ローンの返済が3ヶ月以上滞ると、信用情報機関に登録される可能性があり、 情報機関に登録されると、約7年は金融機関から借入をできなくなります。

お気軽にご相談お問い合わせください!
離婚時、住んでいた家をどうするかは大きな課題だと思います。
どのタイミングで手続きを行うべきか迷われると思いますが、この記事を参考にしていただけましたら幸いです。どのような状態でも、売却を諦める必要はないため、方法を探して納得した形を目指しましょう。
そのために、専門家に相談をし、よりよい形で進行することをおすすめします。
私たちJPMBは、
一人一人のお客様に寄り添い、最後までしっかりとサポート致します!
まずはお気軽にご相談ください。
株式会社 JPMB
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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| 代表者名 | 白﨑 正純 |
免許番号 |
東京都知事(2)第102889号 |
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